法定義
不動産会社を明確に定義する法律は存在しない。不動産会社を規制する法律としては宅地建物取引業法があるが、その第2条2項において宅地建物取引業のことを「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。」と定義していることから、不動産会社の中でも多数を占める不動産賃貸業や不動産管理業のみを営む会社については宅地建物取引業者とはならず、宅地建物取引業法の規制も受けない。
以下、法令上の宅地建物取引業(宅建業)に絞って記述する。
実際に宅建業を行うためには、宅地建物取引主任者の有資格者が営業所の従業者数に応じた人数が必要となり、営業所が複数の都道府県にまたがる場合は国土交通大臣、1つの都道府県の場合は都道府県知事の事業免許が必要となる。本店はそこで宅地建物取引業を営んでいなくても営業所とみなされる。免許の有効期間はかつては3年だったが現在は5年。免許番号は「国土交通大臣(4)第1234号」「東京都知事免許(1)第23456号」のように、カッコ内の数字が免許の回数を表しており、おおよその業歴がわかるようになっている。なお、宅建業法第77条で信託銀行は国土交通省への届出により国土交通大臣の免許を受けたものとみなされている。免許番号は「国土交通大臣届出第1号」の形になる。
申請書類の提出先は各都道府県を窓口に、知事免許の場合は各都道府県知事、国土交通大臣免許の場合は各都道府県知事を経由し、各地方の整備局になる。
宅建業法第78条の規定により、国・地方公共団体には本法が適用にならない。特殊法人や独立行政法人、地方住宅供給公社もその根拠法で本法の適用が除外されている。
